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2006年04月19日

博士号取得者と医師免許取得者を同列に論じても...

柳田先生のblog昨日と今日のエントリーはいただけません。
柳田充弘の休憩時間 Intermission for M. Yanagida : 博士号取得者の資格
柳田充弘の休憩時間 Intermission for M. Yanagida : 博士ユニオン[組合]を結成したら

博士号をもっていることと医師免許、弁護士登録をしているということを同列に論じることが間違っています。
医師免許は、6年間の職業訓練を経て国家試験に合格してはじめて与えられるのものなので排他的に医業をなすことができるわけです。研究は、国家試験に合格していなくともできるし、もちろん博士号などなくともすることに何の制約もありません。
またどうして


博士号取得者の職を保証するような仕組みを作る必要があります。医師や弁護士のようにいかないまでも、博士号取得者数に応じてある程度の職が必ずあるように行政サイドが制度を触る必要があると思うのです。なんのためにこのように沢山の公的なお金を使って、最高の学術教育をしたのか、それが社会に還元されないではいけません。

である必要があるのでしょうか。それこそ公的資金のムダにつながるとぼくは思います。

ぼくは日本のポスドクが不当にひどい扱いを受けているとは思っていません。以前の職場ではぼくの現在の毎月の給料より高給をとっていた”ポスドク”はいくらでもいました。

投稿者 hif1 : 2006年04月19日 21:47

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