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臓器移植で金銭の授受

NIKKEI NET:臓器提供で違法な現金授受・愛媛の病院、仲介役を逮捕

臓器売買あっせん:宇和島徳洲会病院を捜索  愛媛県警−事件:MSN毎日インタラクティブ

ということらしいのだが調べてみると罰則もあるようです。

臓器の移植に関する法律

(臓器売買等の禁止) 第十一条 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。   2 何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。   3 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。   4 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。   5 何人も、臓器が前項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。   6 第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれない。

第二十条
第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 

前項の罰は、刑法(明治40年法律第45号)第三条の例に従う。

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2006年10月01日 15:57に投稿されたエントリのページです。

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