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民法772条

民放772条が問題になっています。興味も無かったので深く考えはしなかったのですが、今日調べてみると、民法772条は-嫡出性の推定-の条文であり以下の通りです。

民法772条(嫡出性の推定) 1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2項 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

これをそのまま解釈すれば、「できちゃった婚」でもタイミングによれば生まれた児は「嫡出」と推定されない場合が有ると言うことになると思いますが、これは本当か?
なぜこちらの方は問題にならないのだろうか。数から云えばはるかに多いと思うのですが...
たぶん何かの抜け穴があるのだろうな。

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2007年04月05日 23:39に投稿されたエントリのページです。

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